年金をもらうためには25年以上の加入が必要
老後の生活費となる老齢年金(老齢基礎年金)をもらうためには、25年以上基礎年金に加入していなければなりません。つまり国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の合計が25年以上必要となります。
この条件を満たしていなければ、原則として老齢年金をもらうことができません。25年以上という受給資格があるかどうかが不安の方は、社会保険事務所へ確認するといいでしょう。
なお、年金には老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金としての機能も有します。年金を払うことができない人も、保険料の免除制度があります。保険料の未納があったり、25年以上の加入がなければ年金をもらえなくなりますので、保険料の免除制度は積極的に利用するといいでしょう。
サラリーマンの主婦などは、自分では年金には加入していませんが、第3号被保険者として扱われますので、この期間も加入期間として計算されます。
この条件を満たしていなければ、原則として老齢年金をもらうことができません。25年以上という受給資格があるかどうかが不安の方は、社会保険事務所へ確認するといいでしょう。
なお、年金には老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金としての機能も有します。年金を払うことができない人も、保険料の免除制度があります。保険料の未納があったり、25年以上の加入がなければ年金をもらえなくなりますので、保険料の免除制度は積極的に利用するといいでしょう。
サラリーマンの主婦などは、自分では年金には加入していませんが、第3号被保険者として扱われますので、この期間も加入期間として計算されます。
3号被保険者の届出漏れ
サラリーマンの主婦などは、第3号被保険者として基礎年金に加入しているとお話しましたが、実はこの3号被保険者になった場合、自分で届出が必要ですので少し注意が必要です。
女性は結婚や出産・育児により仕事を辞める場合あります。その場合に今までは働いている会社の厚生年金に加入していたましたが、退職後第3号被保険者となるなど種別の変更が多いですから忘れがちになります。
以前までは、3号被保険者の届出がもれていた場合、2年前の期間については遡って3号被保険者として認められるだけでした。しかしこれでは長期間過ぎ去ってしまった場合、非常に不合理な結果となっていたのです。
そこで、2005年4月より過去の未納期間について特例的に届出を認め、届出が2年以上遅れても、やむを得ない事由がある場合には2年前以前の期間も保険料納付期間に算入できるよう救済制度が開始されるようになりました。
女性は結婚や出産・育児により仕事を辞める場合あります。その場合に今までは働いている会社の厚生年金に加入していたましたが、退職後第3号被保険者となるなど種別の変更が多いですから忘れがちになります。
以前までは、3号被保険者の届出がもれていた場合、2年前の期間については遡って3号被保険者として認められるだけでした。しかしこれでは長期間過ぎ去ってしまった場合、非常に不合理な結果となっていたのです。
そこで、2005年4月より過去の未納期間について特例的に届出を認め、届出が2年以上遅れても、やむを得ない事由がある場合には2年前以前の期間も保険料納付期間に算入できるよう救済制度が開始されるようになりました。
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