厚生年金と共済年金が分割の対象
年金といっても国民年金や厚生年金・共済年金などいろいろな種類があります。それでは年金分割の対象となるのは、いったいどの年金なのでしょうか?
年金分割の対象となるのは、全ての公的年金ではありません。厚生年金と共済年金が年金分割の対象となりますが、国民年金は年金分割の対象とはならないのです。
厚生年金は一般的にはサラリーマンを対象とした年金であり、共済年金は公務員を対象とした年金です。ですから夫がサラリーマンや公務員の場合は、年金分割を受けられる可能性があります。
しかし、残念ながら夫が自営業者などで国民年金だけしか加入していない場合は、国民年金は年金分割の対象ではありませんから、年金分割をすることはできませんので注意しましょう。
年金分割の対象となるのは、全ての公的年金ではありません。厚生年金と共済年金が年金分割の対象となりますが、国民年金は年金分割の対象とはならないのです。
厚生年金は一般的にはサラリーマンを対象とした年金であり、共済年金は公務員を対象とした年金です。ですから夫がサラリーマンや公務員の場合は、年金分割を受けられる可能性があります。
しかし、残念ながら夫が自営業者などで国民年金だけしか加入していない場合は、国民年金は年金分割の対象ではありませんから、年金分割をすることはできませんので注意しましょう。
年金分割の2つの制度
年金分割には、離婚分割と3号分割があります。年金の金額そのものを分けるのではなく、離婚する夫婦二人の年金額を計算する基になる保険料納付記録を分けることができる制度です。
この制度を利用するためには、年金の分割をすること・分割する割合について夫婦間の合意が必要です。なお、夫婦間で分割の割合が合意ができない場合は、裁判所の調停や審判等で分割割合を決定してもらうことができます。
厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者、例えばサラリーマンの夫)が負担した保険料については、その被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者、サラリーマンの専業主婦など)が共同して負担したものとのいえるでしょう。
このような認識の下、請求により保険料納付記録を自動的に2分の1に分割する制度です。ただし分割できる保険料納付記録は、2008年4月1日以降の第3号被保険者であった期間に限られます。
この制度を利用するためには、年金の分割をすること・分割する割合について夫婦間の合意が必要です。なお、夫婦間で分割の割合が合意ができない場合は、裁判所の調停や審判等で分割割合を決定してもらうことができます。
厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者、例えばサラリーマンの夫)が負担した保険料については、その被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者、サラリーマンの専業主婦など)が共同して負担したものとのいえるでしょう。
このような認識の下、請求により保険料納付記録を自動的に2分の1に分割する制度です。ただし分割できる保険料納付記録は、2008年4月1日以降の第3号被保険者であった期間に限られます。
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