年金の分割には請求が必要
年金の分割をするためには、分割の請求をしなければなりません。離婚をしたからといって自動的にもらえるわけではありませんので注意をしましょう。
請求は2号分割だけでなく3号分割でも必要です。ここで3号分割について少し疑問に思うかもしれません。3号分割は、自動的に年金分割ができると思ってる方もいらっしゃるでしょう。
3号分割は自動的に50%の割合で分割がされますが、請求しないで自動的に年金分割ができるわけではありません。請求した後の分割割合が自動的であるということだけです。
この辺は勘違いしやすいところなので注意しましょう。なお年金分割の請求先は、住所地の社会保険事務所になります。あらかじめ管轄を確認して社会保険事務所へ出向くことをおすすめします。
請求は2号分割だけでなく3号分割でも必要です。ここで3号分割について少し疑問に思うかもしれません。3号分割は、自動的に年金分割ができると思ってる方もいらっしゃるでしょう。
3号分割は自動的に50%の割合で分割がされますが、請求しないで自動的に年金分割ができるわけではありません。請求した後の分割割合が自動的であるということだけです。
この辺は勘違いしやすいところなので注意しましょう。なお年金分割の請求先は、住所地の社会保険事務所になります。あらかじめ管轄を確認して社会保険事務所へ出向くことをおすすめします。
請求の期限
分割を請求する期限については、離婚分割と3号分割とでは異なります。離婚分割は、原則として離婚後2年以内に請求しなければ、時効により分割請求権が消滅してしまいます。
ただし、分割する割合について夫婦で合意ができずに裁判所に調停や審判を申立てをしていうる場合に、審理の途中で2年が過ぎてしまう場合がありえます。
この場合は、特例措置が認められます。具体的には分割する割合の審理が確定してから1ヶ月以内に分割を請求すれば、請求権は消滅せず離婚分割をすることができます。
一方3号分割は時効により請求権が消滅することはありません。つまり離婚後何年経過しようが、請求をすれば年金の分割を受けることができます。二つの請求期限の違いは混同しないように。
ただし、分割する割合について夫婦で合意ができずに裁判所に調停や審判を申立てをしていうる場合に、審理の途中で2年が過ぎてしまう場合がありえます。
この場合は、特例措置が認められます。具体的には分割する割合の審理が確定してから1ヶ月以内に分割を請求すれば、請求権は消滅せず離婚分割をすることができます。
一方3号分割は時効により請求権が消滅することはありません。つまり離婚後何年経過しようが、請求をすれば年金の分割を受けることができます。二つの請求期限の違いは混同しないように。
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