情報提供の請求

情報提供の請求

離婚分割をする際には、話し合いで年金分割の割合等を協議しなければなりませんので、夫の年金の情報を知る必要があるでしょう。ですから離婚分割をする前にまず情報提供の請求を行います。

情報提供は、当事者の住所地の社会保険事務所で請求を行いますが、住所地以外の社会保険事務所でも情報提供の請求をすることができます。事前に調べて便利な場所を確認しておくといいでしょう。

情報提供をするためには、年金分割のための情報提供請求書の他に下記の添付書類が必要です。


○請求者本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書

○婚姻期間等を明らかにできる区市町村長の証明書又は戸籍の謄本もしくは抄本

○内縁関係にあった期間がある場合は、世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を明らかにできる書類

情報提供の方法

情報提供は夫婦双方または一方からどちらでも請求することができます。夫婦双方が請求した場合は、情報は夫婦双方へ提供されることになります。

また夫婦の一方が情報提供の請求をした場合、離婚前と離婚後の情報の提供先が異なることになります。提供先の違いは下記のようになります。

<離婚前>
当事者の一方が請求した場合、請求者のみに提供されます。 これは情報提供をしたからといってまだ離婚するとは決まったわけではないので、情報提供により夫婦関係を壊さないよう配慮したものです。

<離婚後>
既に離婚をしている時は、請求者と一方の相手方双方に情報提供がされます。